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03月17日-05号

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  1. 宮古市議会 2005-03-17
    03月17日-05号


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    平成17年  3月 定例会          平成17年3月宮古市議会定例会会議録第5号第5号平成17年3月17日(木曜日)---------------------------------------議事日程第5号 諸報告 日程第1 議案第29号 平成16年度宮古市一般会計補正予算(第5号) 日程第2 議案第30号 平成16年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第3 議案第31号 平成16年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号) 日程第4 議案第32号 平成16年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第5 議案第33号 平成16年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第1号) 日程第6 議案第34号 平成16年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第7 議案第35号 平成16年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 日程第8 議案第36号 平成16年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号) 日程第9 議案第37号 宮古市長選挙記号式投票条例 日程第10 議案第38号 宮古市職員の修学部分休業に関する条例 日程第11 議案第39号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第12 議案第40号 市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関し議決を求めることについて 日程第13 議案第41号 市営住宅の家賃等債権を放棄することに関し議決を求めることについて 日程第14 議案第42号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて 日程第15 議案第43号 千鶏漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて 日程第16 議案第44号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて 日程第17 議案第45号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて 日程第18 意見書案第64号 発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書                (教育民生常任委員会委員長報告) 日程第19 議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算       議案第2号 平成17年度宮古市国民健康保険事業特別会計予算       議案第3号 平成17年度宮古市老人保健特別会計予算       議案第4号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計予算       議案第5号 平成17年度宮古市土地取得事業特別会計予算       議案第6号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計予算       議案第7号 平成17年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算       議案第8号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計予算       議案第9号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計予算       議案第10号 平成17年度宮古市山口財産区特別会計予算       議案第11号 平成17年度宮古市千徳財産区特別会計予算       議案第12号 平成17年度宮古市重茂財産区特別会計予算       議案第13号 平成17年度宮古市水道事業会計予算       議案第14号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例       議案第15号 宮古市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例       議案第16号 宮古市働く婦人の家条例の一部を改正する条例       議案第17号 宮古市男女共生推進委員会条例       議案第18号 宮古市生活用水供給施設条例の一部を改正する条例       議案第19号 宮古市花輪農村文化伝承館条例       議案第20号 宮古市工場設置奨励条例の一部を改正する条例       議案第21号 宮古市浄土ヶ浜レストハウス条例を廃止する条例       議案第22号 宮古市体育館条例の一部を改正する条例       議案第23号 宮古市市税条例の一部を改正する条例       議案第24号 宮古市津軽石火葬場使用料条例の一部を改正する条例       議案第25号 宮古市墓地条例       議案第26号 宮古市墓地基金条例              (予算等特別委員会委員長報告) 日程第20 付託事件調査について(産業廃棄物対策特別委員会委員長報告)---------------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(22名)    1番   蛇口原司君       2番   山口 豊君    3番   三上 敏君       4番   坂下正明君    5番   中里榮輝君       6番   千葉胤嗣君    7番   近江勝定君       8番   横田有平君    9番   佐々木 勝君     10番   野沢三枝子君   11番   千束 諭君      12番   前川昌登君   13番   山崎時男君      14番   工藤 勇君   18番   田頭久雄君      19番   城内愛彦君   20番   阿部 功君      21番   田中 尚君   22番   松本尚美君      23番   中嶋 榮君   24番   佐々木武善君     26番   落合久三君欠席議員(1名)   17番   中野勝安君---------------------------------------説明のための出席者   市長       熊坂義裕君     助役       西野祐司君   収入役      長門孝則君     会計課長     下野眞智子君   総務企画部長   北村朋生君     総務課長     沼崎幸夫君   企画課長     廣田司朗君     商工観光課長   制野忠彦君   産業振興部長   中洞惣一君     農林課長     坂本邦雄君   市町村合併            大久保康雄君    財政課長     佐々木達雄君   推進室長   税務課長     佐々木建彦君    消防防災課長   盛合嘉博君                      農業委員会   水産課長     杉村 憲君              菊池義弘君                      事務局長   教育長      中屋定基君     教育部長     浦野光廣君   生活福祉部長   中嶋敏孝君     地域福祉課長   小林健一君   都市整備部長   高橋秀正君     建設課長     佐藤省次君   教育総務課長   石村幸久君     学校教育課長   佐々木 壽君   介護保険課長   坂本惠子君     健康推進課長   飛澤壽男君   都市計画課長   隅田耕治君     下水道課長    祝田健二君   監査委員事務局長 伊藤博俊君     生涯学習課主幹  元田秀一君   総合窓口課長   嶋田宗治君     環境生活課長   佐々木 毅君   きれいな   まちづくり推進  柳澤良文君     水道事業所長   森 勝君   センター所長---------------------------------------議会事務局出席者   事務局長     清水 登      事務局次長    中澤茂人   速記員      駒井和子 △開議              午後1時00分 開議 ○議長(三上敏君) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。--------------------------------------- △諸報告 ○議長(三上敏君) 会議に入る前に諸報告を行います。 宮古市長から地方自治法第 243条の3第2項の規定により株式会社宮古地区産業振興公社の平成16年度決算書及び平成17年度の事業計画書の提出があり、お手元に配付しておりますので、ご了承願います。 それでは、本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 議案第29号 平成16年度宮古市一般会計補正予算(第5号) ○議長(三上敏君) 日程第1、議案第29号 平成16年度宮古市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 北村総務企画部長。             〔総務企画部長 北村朋生君登壇〕 ◎総務企画部長(北村朋生君) 議案集(2)の29-1ページをお開き願います。 平成16年度宮古市一般会計補正予算(第5号)についてご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,993万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ189億9,021万7,000円とするものです。 第2条は繰越明許費で、本年度予算のうち翌年度に繰り越して執行する事業費で、後ほどご説明いたします。 第3条は債務負担行為の補正で、翌年度以降にわたり支出を伴う事業費で、こちらも後ほどご説明いたします。 第4条は地方債の補正で、事業費等の決定による変更です。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 最初に、歳出からご説明いたします。 29-16、17ページをお開き願います。 2、歳出。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、19節宮古地区広域行政組合負担金62万5,000円の減額は、支出見込みにより補正するものです。 5目財産管理費、25節財政調整基金積立金5,000万円の補正は、今年度の決算見込みによる一般財源剰余金を積み立てるものです。次の市勢振興基金積立金は、一般寄附金94万円を補正するものです。次の市債管理基金積立金59万2,000円の減額は、県補助金の下水道事業債償還基金の決定により補正するもので、特定財源の県支出金も同額を減額するものです。 6目企画費、19節生活交通路線運行維持補助金479万5,000円の減額は事業費の決定によるもので、特定財源の県支出金13万1,000円の減額は、宮古駅から岩泉駅までの運行路線に対する広域生活路線維持補助金の決定によるものです。 4項選挙費、3目参議院議員通常選挙費、1節報酬から18節備品購入費までの合わせて490万8,000円の減額は、県委託費の決定により補正するものです。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、13節知的障害者職親委託料104万4,000円の減額は、実績見込みにより補正するものです。19節精神障害者ホームヘルプサービス補助金163万9,000円の補正は、実績見込みにより増額するものです。20節扶助費1,498万8,000円の補正は、身体障害者補装具給付費身体障害者日常生活用具給付費特別障害者手当等給付費、支援費の実績見込みによりそれぞれ増額するものです。特定財源の国庫支出金596万8,000円、県支出金394万円は、各事業費の増額により補正するものです。 次に、29-18、19ページをお開き願います。 5目老人福祉費、13節の移送サービス委託料144万円、次の20節在宅寝たきり老人等介護用品給付費21万5,000円の補正は、それぞれの事業費の増加によるものです。28節介護保険事業特別会計繰出金117万7,000円の減額は、介護事業費の見込みにより補正するものです。特定財源の県支出金1,497万4,000円は、移送サービス及び在宅寝たきり老人等介護用品給付費の増額に伴い補正するものです。 6目医療給付費、20節扶助費1,197万6,000円の補正は、乳幼児、重度心身障害者、寡婦の医療給付費を増額するものです。28節老人保健特別会計繰出金は、医療給付費の増額により1,922万3,000円を補正するものです。特定財源の県支出金356万1,000円は、20節医療給付費の増額により補正するものです。 3項生活保護費、1目生活保護総務費、13節委託料12万5,000円の補正は、医療費等審査委託料を増額するものです。 4款衛生費、2項清掃費、1目清掃総務費、19節宮古地区広域行政組合負担金2,878万2,000円の減額は、ごみ焼却処理施設等管理運営費の支出見込みにより補正するものです。 5款労働費、1項労働諸費、4目労働諸費、19節チャレンジド就業支援センター運営費補助金166万6,000円の減額は、本事業が本年度から国庫補助事業に移行したことにより減額補正するものです。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、17節土地購入費94万円の減額は、長沢地区会館用地購入時期が来年度に変更になったことにより減額補正するものです。19節長沢地区中山間地域総合整備事業負担金70万5,000円の減額は、事業費の決定により補正するものです。特定財源の地方債80万円の減額は、長沢地区中山間地域総合整備事業負担金の減額に伴うものであり、その他の6万6,000円は、長沢地区土地改良事業分担金の決定により補正するものです。 次に、29-20、21ページをお開き願います。 2項林業費、2目林業振興費、19節岩手しいたけ王国基盤強化事業費補助金119万4,000円の減額は、事業費の決定により補正するもので、特定財源である県支出金79万7,000円も減額補正するものです。 3目造林費、13節市行造林施業委託料57万3,000円の減額は事業費決定による補正で、特定財源の県支出金67万6,000円の増額と地方債120万円の減額は、事業費の決定によりあわせて補正するものです。 3項水産業費、1目水産業総務費、28節魚市場事業特別会計繰出金153万8,000円の増額及び漁業集落排水事業特別会計繰出金300万円の減額は、事業費の見込みによりそれぞれ補正するものです。 2目水産業振興費、19節栽培漁業推進対策事業補助金848万2,000円の減額及びワカメブランド推進事業補助金90万2,000円の減額は事業費の決定により補正するもので、特定財源の県支出金923万4,000円もあわせて減額補正するものです。 4目漁港建設費、7節賃金の33万4,000円の減額と15節工事請負費846万円の減額は、川代地区飲雑用水施設整備事業費の決定により補正するものです。19節県営漁港整備事業等負担金500万円は、事業費決定により増額補正するものです。特定財源の県支出金は、川代地区飲雑用水施設整備事業費の決定による571万7,000円の減額であり、地方債の1,890万円の補正は、漁港整備事業に係る起債許可決定による補正です。 8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費、11節需用費70万円の補正は、街灯の電気料及び修繕料を増額するものです。 2項道路橋りょう費、2目道路維持費、13節委託料から16節原材料費までの合わせて2,150万円の補正は、除雪経費を増額するものです。特定財源の地方債60万円の補正は、道路補修事業費に対する起債許可決定により補正するものです。 3目道路新設改良費の4節共済費から15節工事請負費までの合わせて626万円の減額は、岸ノ前ラントノ沢線道路改良事業費の決定により補正するものです。19節県単道路事業負担金226万4,000円の減額は、事業費の決定によるものです。特定財源の地方債の570万円の減額は、道路改良事業費に対する起債許可決定により補正するものです。 次に、29-22、23ページをお開き願います。 3項河川費、2目砂防費、19節急傾斜地崩壊対策事業負担金174万円は事業費の決定により補正するもので、地方債も170万円増額補正するものです。 4項港湾費、1目港湾費、19節宮古港港湾整備事業負担金100万円の減額は、事業費の決定によるものです。次のコンテナ航路利用奨励金180万円の補正は、事業費の実績見込みにより増額するものです。特定財源の地方債50万円の補正は、港湾整備事業起債許可決定により計上するものです。 5項都市計画費、2目土地区画整理費、12節役務費から22節補償補填及び賠償金までの合わせて42万3,000円の補正は、近内地区土地区画整理事業の事業費決定により増額するもので、地方債450万円は、起債許可決定により補正するものです。 3目街路事業費、11節需用費から22節補償補填及び賠償金までの合わせて3,955万2,000円の補正は、宮古港線道路築造事業費の決定により増額補正するもので、特定財源の県支出金3,815万4,000円と地方債200万円も合わせて増額補正するものです。 4目公共下水道費、28節下水道事業特別会計繰出金1,443万2,000円の減額は、事業費の支出見込みにより補正するものです。 6項住宅費、2目住宅管理費は、日の出市営住宅ガス管改修工事費に対する地方債が20万円増額となることから財源補正するものです。 次に、29-24、25ページをお開き願います。 9款消防費、1項消防費、1目常備消防費、19節宮古地区広域行政組合負担金10万円の減額は、支出見込みにより補正するものです。 10款教育費、2項小学校費、3目学校建設費、15節津軽石小学校下水道整備工事費409万5,000円の減額は、事業費の決定により補正するもので、地方債も280万円を減額補正するものです。 4項社会教育費、1目社会教育総務費、4節共済費から14節使用料及び賃借料までの合わせて653万2,000円の減額は、埋蔵文化財民間受託事業緊急発掘調査の事業量変更による減額補正で、特定財源である調査委託料も同額を減額補正するものです。 次に、歳入についてご説明いたします。29-6、7ページにお戻り願います。 1の歳入ですが、歳出の特定財源の項目は省略させていただき、一般財源の補正のみご説明いたしますので、ご了承願います。 1款市税、2項固定資産税、2目国有資産等所在地市町村交付金及び納付金は、納付決定により334万8,000円を増額するものです。 3項軽自動車税、1目軽自動車税は、登録台数の増加により102万8,000円を増額するものです。 4項市たばこ税、1目市たばこ税は、収入見込みにより800万円を増額補正するものです。 2款地方譲与税、3項地方道路譲与税の1,030万円の減額及び次の3款利子割交付金の1,440万円の減額は、交付見込みにより補正するものです。 次に、29-8、9ページをお開き願います。 6款地方消費税交付金の793万4,000円の減額、8款自動車取得税交付金の540万円の減額、9款地方特例交付金944万円の減額、そして10款地方交付税の1,803万1,000円の増額は、今年度の交付見込みによる補正です。 次の12款分担金及び負担金、そして次の29の10、11ページの14款国庫支出金、15款県支出金、そして次の29-12、13ページの15款県支出金、3項委託金までは歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 17款寄附金、1項寄附金、1目一般寄附金の94万円は、歳出でご説明いたしましたが指定振興基金に積み立てるものです。 19款繰越金3,231万1,000円は、前年度の繰越金を計上するものです。 20款諸収入、そして次の29-14、15ページの21款市債の補正は、歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、29-4ページにお戻り願います。 第2表の繰越明許費についてご説明いたします。 この表に掲げております事業費は翌年度に繰り越して執行するものです。8款土木費、5項都市計画費の近内地区土地区画整理事業は補償交渉に、宮古港線等街路築造事業は用地交渉にそれぞれ日数を要することから繰り越すものです。 同じページの第3表債務負担行為補正は、花輪学童の家の管理運営に係る指定管理者の決定に伴い委託期間と委託料の限度額を設定するものです。 なお、次の29-5ページの第4表の地方債補正は、歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略させていただきます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第29号に対する質疑を行います。 田中尚君。 ◆21番(田中尚君) 歳入の方の部分でお伺いしたいと思いますが、29-13ページです。前年度の繰越金、今回3,231万1,000円ということでございますが、これは予算の性格上、それぞれ事業の執行率に伴っての余裕金ということになると思うんですが、内容的には私の予想ですが、一般質問でも触れましたが、入札の残が大半ではないのかと勝手に想像するんですが、この3,200万円の中身ですね、これは単純に新年度を意識して、例えば予算の執行率を各課においては10%残すようにとか、以前はそういう指示があった時期もあったようでありますが、中身はご説明できるのでしょうか、その点が第1点であります。 それから、もう一つは歳出の方でありますけれども、県の代行事業であります今回繰越明許費の決定をすることになりました29-23ページ、公有財産購入費4,369万6,000円、これは栄地区の道路拡幅分だと思うんですが、今回4,369万6,000円を予算計上することによって、あの部分の供用開始の時期はいつごろが見込まれているのかということと、それから参考までに購入の平米単価が幾らなのかということについてお尋ねいたします。 ○議長(三上敏君) 佐々木財政課長。 ◎財政課長(佐々木達雄君) それでは、繰越金のご説明を申し上げます。 今回3,231万1,000円計上いたしましたが、今回3月補正で計上してございます扶助費、あとは老人保健の繰出金、これが当然義務的経費になりますので、まだ12月の段階では増額が見込まれるのか、どのぐらい必要なのか保留したものでございます。あと今回も除雪経費2,150万円計上いたしましたので、最終的にこの予算に充当したものでございますので、執行残を留保したものではございません。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 隅田都市計画課長。 ◎都市計画課長(隅田耕治君) 宮古港線の部分の補正4,369万6,000円の部分についてお答えいたします。 この補正は今年度の当初では115㎡の用地買収の予定をしておったものでございますが、地権者との交渉を進めてまいりましたところ、当初は来年度に予定しておった部分の地権者の了承が得られましたので、今回補正をお願いいたしまして、今年度の契約をするということでございます。115.6㎡の当初の買収予定が316.9㎡になることにより、これぐらいの補正が必要となるものでございます。 あと単価につきましては、来年度以降も交渉等が残っておりまして、ちょっと公表できない部分でございます。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。
    ◆21番(田中尚君) ただいまの説明で理解いたしました。 それで除雪費の関係でございますが、29-21ページに出ておりますが、これはきのうかおとといに私もテレビのニュースで見ましたが、今回非常に豪雪だったので、国が特別に交付税で手当てをするということなんですが、宮古市が該当になっているのかいないのか。それから、それは今回の予算計上との関係ではどのように理解すべきなのか、その点について質問いたします。 ○議長(三上敏君) 佐々木財政課長。 ◎財政課長(佐々木達雄君) いま田中議員がおっしゃったのは特別交付税の交付の件かと思います。特別交付税には今回も除雪経費ということで照会がございましたが、国からの通知の中では除雪経費の分が幾らという金額は記載されておりませんでしたので、多分幾らかの金額は入っているかと思いますが、中身については3月交付の中では示されてございません。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 他に質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第2 議案第30号 平成16年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(三上敏君) 日程第2、議案第30号 平成16年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋生活福祉部長。             〔生活福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎生活福祉部長(中嶋敏孝君) 議案集の30-1ページをお開き願います。 議案第30号 平成16年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ91万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億3,394万2,000円とするものでございます。今回は高額医療費共同事業拠出金のみを補正するものでございます。 それではご説明申し上げますが、事項別明細書、30-4、5ページをお開き願います。 下の段の歳出でございますが、5款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、1目高額医療費共同事業拠出金に91万3,000円の補正でございます。これは県内の高額医療費が当初見込みを上回ったためで、連合会の拠出金の追加でございます。 これに対する財源として、8款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金に51万3,000円を補正するものでございます。 以上が平成16年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の内容でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第30号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第3 議案第31号 平成16年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号) ○議長(三上敏君) 日程第3、議案第31号 平成16年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋生活福祉部長。             〔生活福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎生活福祉部長(中嶋敏孝君) 議案集の31-1ページをお開き願います。 議案第31号 平成16年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億5,114万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億6,622万4,000円とするものでございます。 内容につきまして歳出からご説明申し上げますので、31-6、7ページをお開き願います。 2款医療諸費、1項医療諸費、1目医療給付費に3億4,777万7,000円の補正でございます。これは医療費の伸びによるものでございます。 2目医療費支給費に336万9,000円の補正でございますが、これは柔道整復師による施術や補装具の支給の伸びによるものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、前ページをお開き願います。 1款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目医療費交付金に2億3,677万7,000円。2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目医療費負担金に7,707万8,000円、3款県支出金、1項県負担金、1目医療費負担金に1,926万8,000円、4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金に1,922万3,000円の補正でございますが、これはいずれも歳出に対応するそれぞれの負担割合によるものでございます。 6款諸収入、2項雑入、1目第三者納付金は120万円の減額補正でございますが、これは決算見込みによるものでございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第31号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第4 議案第32号 平成16年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(三上敏君) 日程第4、議案第32号 平成16年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋生活福祉部長。             〔生活福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎生活福祉部長(中嶋敏孝君) 議案集の32-1ページをお開き願います。 議案第32号 平成16年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ685万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億2,333万9,000円とするものでございます。 歳出からご説明申し上げますので、32-8、9ページをお開き願います。 1款総務費、3項宮古地区介護認定審査会費、1目認定審査会費に125万3,000円の減額補正でございます。これは認定審査会委員報酬の減額によるものでございます。 2款保険給付費、1項介護サービス費、3目施設介護サービス給付費に400万円の減額補正、4目特例施設介護サービス給付費に50万円の減額補正、6目居宅介護住宅改修費に100万円の減額補正、7目居宅介護サービス計画給付費に160万円の増額補正、2項支援サービス費、1目居宅支援サービス給付費に170万円の減額補正でございますが、これらはいずれも決算見込みによるものでございます。 次に、歳入についてご説明申し上げますので、32-4、5ページをお開き願います。 1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料に100万8,000円の減額補正でございますが、これは決算見込みによるものでございます。 2款分担金及び負担金、1項負担金、1目介護認定審査会負担金に145万3,000円の減額補正でございますが、これは宮古地区広域で共同設置している認定審査会の費用の減に伴うものでございます。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金に65万円の減額補正、2項国庫補助金、1目調整交付金に1,213万8,000円の増額補正、5款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金に429万8,000円の減額補正、次のページをお開きください。6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金に1,108万2,000円の減額補正でございますが、これらはいずれも平成16年度における補助決定及び交付決定に伴う補正でございます。 8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に117万7,000円の減額補正ですが、これは認定審査会費及び保険給付費の減に伴うものでございます。 9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金に67万7,000円の増額補正ですが、これは宮古地区介護認定審査会に係る前年度繰越金の計上でございます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第32号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第5 議案第33号 平成16年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(三上敏君) 日程第5、議案第33号 平成16年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 北村総務企画部長。             〔総務企画部長 北村朋生君登壇〕 ◎総務企画部長(北村朋生君) 議案集33-1ページをお開き願います。 議案第33号 平成16年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ29万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ449万3,000円とするものです。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 33-4、5ページをお開き願います。 1、歳入。1款財産収入、1項財産運用収入、2目財産貸付収入、1節土地貸付収入29万5,000円の補正は、土地貸付収入の増額により補正するものです。 2、歳出。1款管理費、1項管理費、2目財産管理費、25節積立金の29万5,000円の補正は、増額となりました土地貸付収入を土地開発基金に積み立てるものでございます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第33号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第6 議案第34号 平成16年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(三上敏君) 日程第6、議案第34号 平成16年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高橋都市整備部長。             〔都市整備部長 高橋秀正君登壇〕 ◎都市整備部長(高橋秀正君) 議案集の34-1ページをお開き願います。 議案第34号 平成16年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,566万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億8,345万円とするものでございます。 第2条は地方債の補正で、下水道事業債の額を変更するものでございます。 事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、34-6、7ページをお開き願います。 1款下水道管理費、1項下水道管理費、1目一般管理費の補正は300万円の減額で、19節負担金補助及び交付金の水洗便所改造資金利子補給金の決算見込みによる減額でございます。 同じく2目施設管理費の補正は1,133万2,000円の減額で、このうち15節工事請負費756万5,000円の減額は、管路施設補修等工事費の確定によるもので、19節負担金補助及び交付金376万7,000円の減額は、宮古地区広域行政組合に対する汚泥混焼施設維持管理負担金、取水井戸築造工事負担金の確定によるものでございます。 2款下水道事業費、1項下水道整備費、1目施設費は財源の補正でございます。 3款公債費、1項公債費、1目元金の補正は、23節償還金利子及び割引料、無利子貸付金償還金3,000万円の増額で、これは国からの通知に基づき無利子貸付金の繰上償還を行うためのものでございます。この無利子償還金は平成13年度の国の補正予算により貸し付けを受けたもので、借り入れ総額4,500万円のうち平成17年度、平成18年度の償還予定額各年度1,500万円2カ年分の合計3,000万円を今年度繰上償還とすることとなり、平成16年度分の償還額1,500万円と合わせて借り入れた全額を一括償還するものでございます。この償還に際しては償還額と同額の国庫補助金が償還時補助金として交付されることとなっております。 次に、歳入についてご説明いたしますので、34-4、5ページにお戻り願います。 1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道受益者負担金の補正は、滞納繰越分20万円の増額で、決算見込みによるものでございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業費補助金の補正は3,000万円の増額で、無利子貸付金の繰上償還にかかわる償還時補助金の増額でございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金の補正は1,443万2,000円の減額で、これは歳出の1款下水道管理費の減額によるものでございます。 8款市債、1項市債、1目下水道事業債の補正は10万円の減額で、下水道整備事業にかかわる起債額決定によるものでございます。 以上が歳入でございます。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 △資料 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第34号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第7 議案第35号 平成16年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(三上敏君) 日程第7、議案第35号 平成16年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 杉村水産課長。             〔水産課長 杉村 憲君登壇〕 ◎水産課長(杉村憲君) 議案集の35-1ページをお開き願います。 議案第35号 平成16年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額5,141万4,000円から歳入歳出それぞれ175万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,966万1,000円とするものでございます。 歳出からご説明いたしますので、35-4、5ページをお開き願います。 1款漁業集落排水管理費、1項漁業集落排水管理費、1目施設管理費でございますが、175万3,000円の減額でございます。これは13節委託料、19節負担金補助及び交付金のそれぞれ決算見込みによる執行残の減額でございます。 次に、歳入についてご説明いたします。上の表をごらんいただきます。 3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金について300万円の減額でございます。これは決算見込みにより一般会計からの繰り入れを減額するものでございます。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金に124万7,000円の補正でございますが、これは前年度繰越金を計上するものでございます。 以上、説明を終わりますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第35号に対する質疑を行います。 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 説明をいただきましたが、まず決算見込みということで減額と、それはそれで理解をいたします。歳出の部分で施設管理費が減るということでありますけれども、この主な決算見込みという理由ではない理由、実際に減るということは、主にどういう理由が考えられますか。 ○議長(三上敏君) 杉村水産課長。 ◎水産課長(杉村憲君) これは津軽石処理場、それから石浜・千鶏地区の処理場2カ所のそれぞれ監視委託料、それから巡回の委託料等でございますが、それぞれの決算見込み、トータルでの決算見込みを計上したものでございます。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 決算というのはわかるんです。決算見込みというのもわかるんですが、津軽石に関しては1年以上当然経過しているわけですから、決算を踏まえて予算計上しているわけですね。補正で減るということになると、その理由が委託している分が競争させたために減ったという理解でいいですか。特に処理場の維持管理委託料、それから使用料徴収業務等委託料については、競争という意味での減額でしょうか。 ○議長(三上敏君) 杉村水産課長。 ◎水産課長(杉村憲君) 大変失礼いたしました。ご指摘のとおり維持管理費の委託料につきましては競争による減額でございますし、それから使用料の徴収委託料につきましては、見込みの徴収件数よりも下回っているということで減額するものでございます。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) そのことをお伺いしたかったんです。いま課長の説明で使用料の徴収業務等委託料については件数が少ないと、要するに見込みよりも少ないということですね。その下にもありますが、水洗便所の改造資金利子補給金、これは結果とすればわかりづらいといいますか、見込みがなかなか立てづらい部分も確かにあると思うんです。全体を通して津軽石と重茂についての漁業集落整備事業の区域内の普及率といいますか、水洗化率といいますか、それが思ったより伸びないという理解でよろしいでしょうか。いま普及率はどの程度にあるのかを踏まえてお尋ねしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 杉村水産課長。 ◎水産課長(杉村憲君) お答えいたします。 確かに見込みの普及率よりも落ちていまして、現状の普及率で申し上げますと、津軽石地区が計画474に対しまして203、42.83%の接続率になります。それから、重茂の千鶏地区でございますが、57世帯に対しまして35ということで61.40%、それから石浜地区につきましては39世帯に対しまして15世帯、38.46%というそれぞれの接続率になっております。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) いま詳しくお答えいただきましたが、要するに競争以外の減額補正をしなければならないという部分は、普及率が見込みよりも低いということですね。この主な原因というのは、それぞれ資金的な問題等々が主なものかなという気はいたしますが、PRといいますか、そういった部分がどの程度やられているのかと。それから、特に漁業集落は海に近いわけでありますので、海に対する負荷の軽減、環境ですね、ですからむしろ公共下水道よりも私は環境に対する意識が高い地域、高い地域と言うと区別するようで申しわけないんですが、私はそういう部分だと思うんですね。特にさっき言いましたように海に関するという部分になりますと、やはりもっと私は事前の事業導入の際に100%は無理にしても事業実施する判断とすれば5割、6割の話ではないと思うんですね。もちろん一定期間というのはありますので、きょう供用開始してあしたとか、1年以内とか、それは当然ないと思います。しかし、公共下水道の場合でも一応目安とすれば3年以内ということになっておりますが、そういった部分に関してはどういう理解をすればいいのか。それともやる予定の人がやらなくなったということなのか、事業導入を実施する際の判断と実際の普及率のギャップといいますか、それはどういうふうにとらえていらっしゃいますか。 ○議長(三上敏君) 杉村水産課長。 ◎水産課長(杉村憲君) お答えいたします。 まず、我々がとらえている中で我々のPR不足もあろうかと思いますが、津軽石地区につきましては借家、それから借地の方々が多い、それから老人世帯が多いということで、なかなか接続……資金面のこともあろうかと思いますが、なかなか整備に結びついていっていないという部分もございます。それから、重茂地区につきましては、特に重茂漁協さんを中心に海水の汚濁には相当気を使ってございまして、事業導入に当たりましても相当強い申し入れもございまして、導入に踏み切ったわけでございますが、特にこれといった大きな接続、整備が進んでいかない大きな原因はまだつかみかねておりまして、今後漁協さんともども一緒になってそれぞれ接続に向けてPRしてまいりたいと考えておるものでございます。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) ぜひにと私が言うのも立場が違うのであれですが、やはり事業導入する際にかなりの高率の同意といいますか、もちろん要請があってといいますか、もちろん要請があってもなくても環境に負荷を与えないという大事な事業であります。そういった意味ではもう少し高くてもいいのかなという思いはあるんですね。それぞれ理由はいろいろあろうと思います。 過日の予算特別委員会においても中嶋議員からるるお話がございました。そういった意味でこの地域に限ってということになると語弊がありますけれども世帯割といいますか、投資している額を世帯で割るとかなり高額な投資になるわけですね。それがやはり利用されないというのは、ある意味どうだったのかなと、この事業導入が逆にそういった面からどうなのかなということになりますので、ぜひPRも含めて普及を高めていただきたいというお願いをして終わります。 ○議長(三上敏君) 他に質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第8 議案第36号 平成16年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(三上敏君) 日程第8、議案第36号 平成16年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 杉村水産課長。             〔水産課長 杉村 憲君登壇〕 ◎水産課長(杉村憲君) 議案集の36-1ページをお開き願います。 議案第36号 平成16年度宮古市魚市場事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本補正予算案は、魚市場の予定水揚げ金額の減少に伴い魚市場使用料が減額することから財源補正するものであります。 歳入からご説明いたしますので、36-4、5ページをお開き願います。 1款使用料及び手数料、1項使用料、1目魚市場使用料でございますが、前段でも申し上げましたとおり魚市場使用料を175万1,000円減額するものでございます。 2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に153万8,000円の補正ですが、市場使用料の減額に伴い一般会計からの繰り入れを増額するものでございます。 3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金に21万3,000円の補正ですが、これは前年度繰越金を計上するものでございます。 次に、歳出についてご説明いたしますので、下の表をごらんいただきたいと思います。 1款市場事業費、1項市場管理費、1目市場管理費につきましては財源補正するものでございます。 以上、説明を終わりますが、よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第36号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第9 議案第37号 宮古市長選挙記号式投票条例 ○議長(三上敏君) 日程第9、議案第37号 宮古市長選挙の記号式投票に関する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 沼崎選挙管理委員会事務局長。             〔選挙管理委員会事務局長 沼崎幸夫君登壇〕 ◎選挙管理委員会事務局長(沼崎幸夫君) 議案集の37-1ページをお開き願います。 議案第37号 宮古市長選挙記号式投票条例についてご説明いたします。 本案は、宮古市長選挙における投票方法を公職選挙法第47条の規定による点字投票、第48条の2の規定による期日前投票及び第49条の規定による不在者投票を除き、投票用紙に候補者の氏名を記載する自書式投票から投票用紙に印刷された候補者の氏名の上にある所定の欄に丸印の記号を記載して投票する記号式投票にしようとするものでございます。 附則ですが、この条例は公布の日から施行するものです。 以上が条例の内容ですが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由、宮古市長選挙における投票方法を記号式投票にしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いします。 ○議長(三上敏君) これより議案第37号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第10 議案第38号 宮古市職員の修学部分休業に関する条例 ○議長(三上敏君) 日程第10、議案第38号 宮古市職員の修学部分休業に関する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 北村総務企画部長。             〔総務企画部長 北村朋生君登壇〕 ◎総務企画部長(北村朋生君) 議案集の(2)の38-1ページをお開き願います。 議案第38号 宮古市職員の修学部分休業に関する条例についてご説明いたします。 本案は、平成16年8月1日から施行されております地方公務員法の一部改正により修学部分休業制度が導入されたことに伴い、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めようとするものです。 制度の概要ですが、職員が自発的に公務に関する能力の向上に取り組む場合、大学等の教育施設において2年以内の期間の中で1週間の勤務時間のうち20時間を超えない範囲で修学に必要な時間について勤務しないことを承認できるというものであり、勤務しない時間については給料の減額を行うというものでございます。 条例の内容についてご説明いたします。 第1条は本条例の趣旨を定めるもので、法律の規定に基づき修学部分休業に係る教育施設、期間及び当該職員の給与等について必要な事項を定めようとするものです。 第2条は修学部分休業に関する事項について定めるもので、第1項において修学部分休業の承認は1週間を通じて20時間を超えない範囲内で修学に必要な時間について30分を単位として行うとするものです。 第2項は、修学部分休業の承認対象となる教育施設について、次のとおりとするものです。第1号、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校。第2号、学校教育法第82条の2に規定する専修学校。第3号、学校教育法第83条に規定する各種学校。第4号、その他前3号に類する教育施設として規則で定めるもの。 第3項は修学部分休業ができる期間を2年以内とするものです。 第3条は修学部分休業における給与の取り扱いを定めるもので、給料月額及び調整手当、その他規則で定める手当の合計額から1時間当たりの額を算出し、その勤務しない1時間につき減額とするものです。 第4条は承認の取り消しをする場合について定めるもので、第1項は、当該職員が次に該当する場合は承認を取り消すとするものです。第1号、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。第2号、正当な理由なく修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。 第2項は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合、当該職員の同意を得たときは承認を取り消すことができるとするものです。 第5条は、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定めるとするものです。 次に、附則ですが、第1項はこの条例の施行日を平成17年4月1日からとするものです。 第2項は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正するもので、企業職員についても一般職の職員と同様に修学部分休業制度を導入しようとするものです。 以上が条例制定の主な内容ですが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由、地方公務員法の規定により、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第38号に対する質疑を行います。 千束諭君。 ◆11番(千束諭君) ただいま北村部長の方から宮古市職員の修学部分休業に関する条例の提案理由が述べられました。その冒頭で昨年の6月3日に国会において地方公務員法の一部が改正されて、同年8月1日に施行されておる、それを踏まえての提案だと、こういうふうなくだりでありました。それでお聞きしますが、これは昨年の8月ということですが、あえて宮古市が条例を制定しなければならない理由、そして、これまで条例がないことによって不都合があったのかどうか、その点をまずお聞きしたいと思います。 ○議長(三上敏君) 沼崎総務課長。 ◎総務課長(沼崎幸夫君) 条例を制定する理由でございますけれども、説明の中で部長が申し上げましたが、職員が自己研さんをするということが公務に対して非常に有益であるということが一つあろうかと思います。一方では職員の研修を十分に財政的に保障できるのであればよろしいんですけれども、必ずしもそうでもないという現実もございますので、そういったことから地方公務員法の改正にあわせて今回条例制定をしたものでございます。 これによってということですけれども、この条例を制定する前は年次有給休暇をとって修学した職員もございますので、この条例が制定されることによって、より修学に燃える者の機会がふえてくるのかなという思いはしてございます。 ○議長(三上敏君) 千束諭君。 ◆11番(千束諭君) ただいまの課長の答弁では、この機会で修学に燃える職員が出てくるかもしれない、こういう話で、私は何も職員に限らず市民個々が向上心に燃えるということ、これは非常にすばらしいことで、そのことを私は否定するものではないんです。ただ、私は国で決まったから宮古市もそれにあわせて条例の制定をするというのでは、いわゆる地方分権時代においてはいささか根拠というものが、やはり確たるものがあってしかるべきではないかと、こう思うんです。修学ですから、これは言ってみれば学問を修めることですよね。ですから個人が学問を修めるということは、個人に資するものですよ。それから、職務を遂行するに当たっての技術なり知識、これは職務に資するものであります。これを私は同率に扱うということには非常に問題があろうと思うんです。改正された条文を見てみますと、少なくとも公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときはと、こういう条文がございます。そうすると、いま宮古市の559名の職員の中で、その職員が週20時間ですから2日と半日ですよね。仮に50歩譲って5日しか1週間に働かないのに2日間抜けても公務の運営に支障がない職員がいますか。 ○議長(三上敏君) 沼崎総務課長。 ◎総務課長(沼崎幸夫君) 基本的に20時間仕事を休むということで、公務に支障がないということはないわけでして、それらについては周りの職員がフォローする、あるいは違う手だて等を考えることによって、その職員に対して修学をして公務の能率を一層上げるということがよろしいのかなと思いますが、いずれ公務に支障がないということはないと思います。 ○議長(三上敏君) 千束諭君。 ◆11番(千束諭君) 私は今般の一般質問では行政改革を取り上げました。それから、予算等特別委員会でも行政改革について、るるご意見を申し上げたところでございますけれども、少なくとも市の職員は宮古市においては例えば待遇、処遇においては民間よりもはるかに高い次元で待遇されている。それは給与においても同じことが言えるわけであります。そして、私はどうも国、くどいようですが、国が決めたからということに私は賛同できない。これはやはり自己決定、自己責任、地方分権という時代ですからあえて申し上げるんです。その中で地方公務員法の第6節、服務でありますが、この30条は服務の基本基準、すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないということがあります。片や1週間に5日間しかない、その中で2日も休んで、そして学業にいそしむ、励む。果たしてその状況で職務に全力を挙げて取り組むんだということと私は乖離するのではないかと思うんです。もう1回言います。私は向上心を否定するものではないんです。本当に一念発起して学業をもっと修めたいという方は市の職員を辞して、そして一生懸命勉強して、そしてまた再度市の職員にチャレンジするなり人生にチャレンジしてほしい。私はそういうことだと思うんですが、市長、どう思いますか。市の職員に採用されて5日間のうち2日間は休んで、そして学業に励む。市長はどう思いますか。 ○議長(三上敏君) 熊坂市長。 ◎市長(熊坂義裕君) 今回この条例を提出させていただきましたけれども、こういった条例があることによりまして職員のやる気がますます増していくと思いますし、また長い目で考えますと、職員が学校等に通うことは非常にいいことだと思っております。
    ○議長(三上敏君) 千束諭君。 ◆11番(千束諭君) 市長の答弁は承りました。私の意見を述べて終わりますけれども、やはり職員が学業に燃えるのではなくて、やはり自分の仕事に燃える、そういう職場であってほしいし、そういう市役所であってほしいということを一市民として申し上げて終わります。 ○議長(三上敏君) 原案に賛成の討論はございますか。 田中尚君。 ◆21番(田中尚君) 討論ではございませんが、これは総務の方で事前に説明を受けた条例案ではございますけれども、今の千束議員の質疑を聞いておりまして、若干本法との兼ね合いで気になった部分があるんですが、それは第4条の2であります。一方で公務員は職務に専念する義務があると、周りのサポートで修学部分が可能になった場合と。しかし、そうなった場合、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合には取り消すと、こうなんですが、その場合、当該職員の同意を得たときと、職員が向学心に燃える以上は私は何としても勉強したいとなったときは取り消しができないような、そういうふうにも見えるんですよね。そういうことでここは、もうちょっと公務が優先するような、そういうふうな規定にすべきではないのかと思って聞いておりました。 私も総務委員会で事前に説明を受けた折には、これは最近でこそ市の職員の方々も大卒が入庁の資格要件になっておりますけれども、以前はそうでなかったわけでありますから、その時期に職員として採用された方が勉強したいと、そういう条件整備という意味では、もちろん否定するものではありませんけれども、現実には沼崎課長が答えたように他の職員に負担が及ぶと、俗っぽい言葉で言いますと迷惑がかかると。しかも週に5日のうちの2年にわたって2日というのは非常に大きなボリュームですよ。また逆に言いますと、それぐらいの修学ボリュームでやらないと、私はなかなか大学にしても専門学校にしても卒業は困難だろうと思われますね。そうすると果たして翻って見たときに、いま市内の中小業者が大変な思いで、みずからの企業を一生懸命守ろうとしているときにどうなのかなと。ましてや当該職員の同意を得たときということになりますと、これは全く弱い、私はそういう意味では公務がきちっちと保障されて公務に支障が生じない、そのことが市民の行政サービスにおいて後退もしないし迷惑が及ばないという、そういう環境はなかなか難しいわけですけれども、一方で市長はどんどんスリムなものにすると言っているわけですから、これは考え方とすれば結構だということになりますが、実際の問題となりますと修学をしようと志す職員の方も現実の問題として私は大変だと思います。そういう意味でその辺の兼ね合いが必要ではないのかなと思っておりますが、これはどうでしょうか。地方公務員法の第26条の2第1項の本来の趣旨、そのように表現していますか。 ○議長(三上敏君) 沼崎総務課長。 ◎総務課長(沼崎幸夫君) 先ほど千束議員が地方公務員法の第26条の2の条文を説明していただきましたけれども、申請があった場合がまず最初です。かつ公務に支障がなく、当該職員の能力の向上に資するような場合に「認めることができる」です。「認める」ではないものですから、当然使用者側といいますか、責任者の方といいますか、そういった方にそういう判断がまず最初にあるわけですので、条例はそれを受けて、役所で特別な事情が出てきた場合には同意を得て、休業をとめるという趣旨でございますので、基本的には公務員法の第26条の2が最初にあるということをご理解いただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 他に質問者、討論者がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第11 議案第39号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第11、議案第39号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋生活福祉部長。             〔生活福祉部長 中嶋敏孝君登壇〕 ◎生活福祉部長(中嶋敏孝君) 議案書の39-1ページをお開き願います。 議案第39号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、平成17年4月1日より開設する花輪学童の家の管理運営について、地方自治法及びこれに基づく条例の規定により指定管理者に行わせるため、その指定に関し議決を求めるものでございます。 それでは、議案を朗読して提案とさせていただきます。 議案第39号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 244条の2第3項の規定に基づく宮古市学童の家条例(昭和55年宮古市条例第9号)第6条に規定する指定管理者を次のとおり指定するため、同法第 244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。 1、施設の名称、宮古市花輪学童の家。 2、指定管理者の名称、社会福祉法人慈愛会。 3、指定の期間、平成17年4月1日から平成22年3月31日まで。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由、宮古市花輪学童の家の指定管理者を指定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第39号に対する質疑を行います。 落合久三君。 ◆26番(落合久三君) 提案は賛成ですが、参考までに、ちょっとよくわからないでいることがあったので、それをお尋ねしたいと思います。 花輪学童の家で市内は8カ所目になるんだと思いますが、そうですよね。花輪学童の家を含めて8カ所のうち、学校の空き教室を使ってやっているのは何カ所になりますか。 ○議長(三上敏君) 小林地域福祉課長。 ◎地域福祉課長(小林健一君) お答えいたします。 学校の中を使っている学童の家は、宮古小学校、千徳小学校、山口小学校の3校でございます。 ○議長(三上敏君) 落合久三君。 ◆26番(落合久三君) 端的にお聞きしますが、学校の教室、施設を使って、それ以外はプレハブだったり、どこかの近くの民家というか、適切なところを借りてやっていると思うんですが、私が思っているのは学校の教室などを使うときの話なんですが、この学童の家は所管で言えば地域福祉課、学校の教室を使う場合は建物の管理者は地域福祉課ではないですよね、学校の管理者は。そういうことでいま聞いているのでは、千徳にしても、確か8カ所の学童の家のうち4カ所は定員オーバーしているというふうに聞いているんですが、そうなってくると、このこと自体は非常にいいことというか、需要が多いわけですから、地域の比較的若いご夫婦も大変喜んでいる事業であります。これがもっと広がっていって利用者がふえたときに、例えば千徳小学校の2つの教室を使っている。利用者がふえて対応できなくて3つ目をどうにかしようというときに、これは具体的には地域福祉課はだれと協議をして……学校の施設を使う場合、そこら辺は思いは、補助の絡みがあるのでこういうふうになっていると思うんですが、ずっと思っているのは面倒くさいというか、教育委員会が所管してもいいのではないかという思いを持ったりするものですから聞いているんですが、利用者がふえて学校の施設をさらに広げて使用しなければならないときは、どなたと協議してやることになるわけですか、そこだけ教えてください。 ○議長(三上敏君) 小林地域福祉課長。 ◎地域福祉課長(小林健一君) 現在、千徳の学童の家については2教室を学校とは壁をつくって、管理を別にして地域福祉課の方で借りているという格好でございます。いま利用者がすごく多くなって、今後拡大する場合には教育委員会を通して学校長とも協議して、またもう一つ教室を借りれば拡大ができるのでございますけれども、今のところ学校の構造上拡大も難しいという状況でございます。 ○議長(三上敏君) 落合久三君。 ◆26番(落合久三君) 学校長の協力を得てということだと思うんですが、学校長がだめだと言った場合は、どういうことになりますか。利用者がふえていっての話ですよ。その可能性が全くない、利用者がふえていって、もうちょっと受け入れ態勢を広げないとだめだというのもあり得ない話ではないと思うものですから聞いているんですが、そこだけ聞いて終わります。 ○議長(三上敏君) 小林地域福祉課長。 ◎地域福祉課長(小林健一君) お答えいたします。 学校の教室を借りることができなければ、今のようにプレハブを敷地内につくるか、隣近所でもしあいているおうちがあれば借りて、そこを分室にするという形になるかと思います。 ○議長(三上敏君) 他に質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第12 議案第40号 市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第12、議案第40号 市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高橋都市整備部長。             〔都市整備部長 高橋秀正君登壇〕 ◎都市整備部長(高橋秀正君) 議案集の40-1ページをお開き願います。 議案第40号 市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関し議決を求めることについて。 次のとおり訴え提起前の和解を申し立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求める。 1、和解の申立人及び申立ての相手方。 (1)申立人住所、宮古市新川町2番1号。名称、宮古市。 (2)相手方住所、氏名、住宅名は記載のとおりでございます。 2、和解の申立ての趣旨及び原因。 (1)申立ての趣旨。各相手方は、市営住宅の滞納家賃等の支払義務があることを認め、滞納家賃等を分割して支払うよう和解を求めるものである。 (2)申立ての原因。各相手は、いずれも市営住宅の家賃等を長期に滞納しているものである。 3、和解遂行の方針。相手方が和解に応じない場合及び和解不調の場合は、滞納家賃等の請求及び市営住宅の明渡し請求に係る訴えを提起するものとする。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由、市営住宅の滞納家賃等の請求に係る訴え提起前の和解の申立てをしようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第40号に対する質疑を行います。 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 直接議決を求めることについての部分ではございませんけれども、個人情報という部分でお尋ねしたいのでありますが、この内容は全協にも示されて、個人名も入って内容が示されて文章が我々に渡されているわけですね。当然我々とすればこの内容についての取り扱いは、外部に出すものでもない。しかし、不可抗力という部分が当然ありますけれども、こういった個人情報の管理という部分ですね。昨今個人情報の流出等々、いろいろ問題が出ているわけでありますけれども、今回のようなこういった議会に示される個人情報、そういった部分はどういうふうに、本当に厳密な意味できちっと管理されているかということなんですが、これはどういう検討がされておりますか。 ○議長(三上敏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(隅田耕治君) 都市計画課の立場からお答えを申し上げます。 今回の和解申立ての議決を求めることにつきましては、対象者を特定する必要がございますので、議案等に名前以下を記載しておりますが、内部におきましては作成した資料は外部に出さないように、あと余分に印刷したものはシュレッダー等で処分するようにしております。 なお、これは公務を通じて知り得た情報というのは漏らしてはならないことは地方公務員法で守秘義務が課せられておりますので、それに基づいて処理をしているものでございます。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 担当官に聞くのも筋が違うかなという思いがあったんですが、今お答えになったのであれなんですが、もちろんそのことは前提なんですね。私が聞きたいのは、職員の皆さんは当然こういった資料、情報を家に持ち帰ることはないんですね、普通には。ところが我々はこれを家に持ち帰るわけですね。そうすると、当然家族もいるわけでありますし、家族が第三者かどうかという判断なんですが、我々にこういった部分を示すというのは、こういう部分で私は悪いと言っているわけではなくて、こういったやりとりも含めて議決が終わった後とか、こういった情報をどういうふうにトータル的に我々も含めて管理をしなければならないか。もちろん外部に出さないということは当然のことなんですが、今シュレッダーにかけると言いましたが、どうでしょうか、これは確かに議案として出しているんですが、そこら辺はどういうふうに検討されているのか、私も自信がないというのも変なんですが、持ち帰るわけですよね、当然。ですからこういう個人情報の管理を、特に我々なんですが、もちろん漏らしてはいけないというのは前提で当たり前の話なんですが、しかし、なかなか自宅に持ち帰るということになりますと、それはどういうふうに考えればいいのかなという部分ですね。ですからある意味、例えばこういった内容については議決が終わった後、回収するのがいいのかどうかわかりませんけれども、私はした方がいいのではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。 ○議長(三上敏君) 西野助役。 ◎助役(西野祐司君) 一般的なお答えをしたいと思うんですが、個々にではなくですが、議員にも守秘義務があると思います。当然管理、それから処理等については、それなりに慎重にやるべきものと思います。いま松本議員が、おれは管理ができないというような感じのお話をされますと、では、市役所の方に持ってきてください、私が管理しますと、こう言わざるを得ないかなと思っていましたが。 ○議長(三上敏君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 私はできないと言っているのではなくて、家に持ち帰るとなると、それだけ漏れる、途中であってもそういったリスクが高まるのではないかと。自信がないというのはそういうふうに聞こえたのかもしれませんが、ですから持ち出すわけですからリスクはさらに拡大する。だからそういった意味で何らかの対応を考えた方がいいのではないかというのが趣旨なんですが。 ○議長(三上敏君) 北村総務企画部長。 ◎総務企画部長(北村朋生君) 個人情報の内容なりケース・バイ・ケースだと思うんですが、少なくとも今回の議案第40号に掲げられています住所、氏名、住宅名、こちらはご議決を求めるに当たって必要な事項でございまして、これは既に秘密ではないというような取り扱いになっているかと思います。したがって、この事実が議員のご家族なりに漏れたとしても、もう既に秘密でない事項でございますので、ただ、それが著しくここに書かれている方々の名誉でありますとか、そういったものを著しく傷つけるようなことになると、また問題が出るかと思いますが、普通に取り扱う限りにおいては特に違法性はないと考えます。 ○議長(三上敏君) それでは、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第13 議案第41号 市営住宅の家賃等債権を放棄することに関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第13、議案第41号 市営住宅の家賃等債権を放棄することに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高橋都市整備部長。             〔都市整備部長 高橋秀正君登壇〕 ◎都市整備部長(高橋秀正君) 議案集の41-1ページをお開き願います。 議案第41号 市営住宅の家賃等債権を放棄することに関し議決を求めることについて。 次のとおり市営住宅家賃等に係る権利を放棄するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求める。 1、放棄する権利の種類、市営住宅滞納家賃等。 2、放棄する権利の内容。 (1)人数、6名。 (2)月数、延べ60カ月。 (3)金額、69万4,800円。 3、権利を放棄する時期、平成17年3月31日。 4、放棄する理由。債務者が市営住宅を退去後、行方不明、自己破産免責確定、生活保護受給等により徴収が不可能又は不適当となったものである。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由、市営住宅に係る滞納家賃等の徴収が不可能であるため、当該家賃等で係る権利を放棄しようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第41号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第14 議案第42号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第14、議案第42号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 北村総務企画部長。             〔総務企画部長 北村朋生君登壇〕 ◎総務企画部長(北村朋生君) 議案第42号 南川目辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、新たに南川目地区辺地に係る総合整備計画の5カ年計画を策定しようとするものです。 42-2ページをお開き願います。 総合整備計画の概要ですが、公共的施設の整備計画で期間を平成17年度から平成21年度までの5カ年とし、道路整備を図ろうとするものでございます。事業費は1億3,759万8,000円ですが、このうち辺地債の予定額は1億3,750万円とするものです。 42-3ページに辺地計画の事業調書を添付してございます。ご参照いただきたいと思います。 以上が総合整備計画に関する主な内容ですが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由、南川目辺地の公共的施設の整備を図るため、新たに計画を策定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由です。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第42号に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第15 議案第43号 千鶏漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第15、議案第43号 千鶏漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 杉村水産課長。             〔水産課長 杉村 憲君登壇〕 ◎水産課長(杉村憲君) 議案第43号 千鶏漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについてをご説明いたします。 本案は、宮古市が漁場整備長期計画に基づき平成17年度から平成23年度におきまして地域水産物供給基盤整備(特定事業)により千鶏漁港区域内に用地護岸90m、マイナス3m岸壁80mを築造し、その背後に総面積9,892.71㎡の埋め立てを行い、漁具保管修理施設用地、養殖用作業施設用地、環境整備施設用地等の漁港施設用地を造成しようとすることに対しまして、公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づき岩手県知事から意見を求められておりますので、これに同意するものといたしまして、同法第3条第4項の規定に基づき本議会の議決を求めるものでございます。 なお、議案の朗読は省略させていただきますが、43-4ページ以降に位置図、平面図、埋立区域図、求積図及び埋立施行区域図を添付しておりますので、ご参照の上ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由、千鶏漁港区域内における公有水面埋立てについて、岩手県知事から意見を求められたので、これに対し答申するにあたり議会の議決を求めようとするものである。これがこの議案を提出する理由である。 以上、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第43号に対する質疑を行います。 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) このことに直接言及するものではございませんが、同意を求められた意見の部分でありますが、基本的には同意をするということだろうと思うんですね。以前に千鶏の今の漁港といいますか、漂砂といいますか、砂の問題があって、今の港内にも砂が入ってくる。それから、一方でここが重茂地区においては唯一砂浜がある場所でございます。そういった意味で漂砂の調査という部分が私は必要ではないかという意見も申し上げた記憶があるのでありますけれども、漂砂の問題が解決されているといいますか、一定の調査が終わって問題がないというふうに県の方は判断をしているという意味でしょうか、その辺は何か……。同意を求められたということであれば、そこら辺の意見も私はつけてもいいのではないかと思っておりますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(三上敏君) 杉村水産課長。 ◎水産課長(杉村憲君) 千鶏漁港におきます漂砂の調査につきましては、平成15年度から岩手大学とともに三陸基金を活用いたしまして調査をしてまいりました。現在も進めておるところで、平成15年度から3カ年、平成17年度までの調査を行ってございます。それで現在までの調査の段階でわかったところは、今まで千鶏漁港区域内にどんどん砂が川から入ってきてたまっているのではないかという状況でお話しされていたと思うんですが、実際調査してみますと、堆砂と浸食、これを繰り返しながら堆砂の状況が続いていると。その中で図面上に離岸堤が示されているかと思うんですが、離岸堤をもう少し延ばすことによって湾内への堆砂を防げるのではないかといったことが平成15年度段階での調査の結果として指摘されているものでございます。その後、今回埋め立て護岸に先立ちますB防波堤からA防波堤を築造してまいりましたが、これの影響も顕著に見えてまいりまして、湾内への堆砂よりもさらに北側の石浜の方に砂が移動してきているということで、今回埋め立てる部分からさらに北側に新たな砂浜が形成されるような状況で砂が移動しているという今までの調査結果をいただいております。さらに、今後まだ北側の防波堤から護岸等をつくっていくわけでございまして、平成17年度の調査もその辺はさらに追跡調査していきたいと考えてございます。 ○議長(三上敏君) 横田有平君。 ◆8番(横田有平君) いま千鶏漁港区域内の埋め立てということが出ましたけれども、ここの千鶏は根滝という定置漁場があります。それからまた舘ヶ崎という定置網が2つあります。それでこの港が現在あるわけですけれども、漁業者との競合といいますか、同じ岸壁に荷揚げするという状況が続いていますので、そういう意味も解消するということもありますので、この埋め立てということが出ているはずでございますので、ぜひ同意していただくようにお願いします。 ○議長(三上敏君) 他に質疑がないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第16 議案第44号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて ○議長(三上敏君) 日程第16、議案第44号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 北村総務企画部長。             〔総務企画部長 北村朋生君登壇〕 ◎総務企画部長(北村朋生君) 議案集3、44-1ページをお開き願います。 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについてご説明いたします。 議案を朗読し、提案理由の説明とさせていただきます。 議案第44号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて。 次の者を宮古市教育委員会の委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。 住所、岩手県宮古市鍬ヶ崎上町2番24号。氏名、久保宮幸。生年月日、昭和34年4月28日。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 なお、参考といたしまして略歴書及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋を添付しておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三上敏君) 本案につきましては質疑、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり同意することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第17 議案第45号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて ○議長(三上敏君) ここで中屋教育長の本会議場からの退場を求めます。             〔教育長 中屋定基君退場〕 ○議長(三上敏君) 日程第17、議案第45号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 北村総務企画部長。             〔総務企画部長 北村朋生君登壇〕 ◎総務企画部長(北村朋生君) 議案集3、45-1ページをお開き願います。 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについてご説明いたします。 議案を朗読し、提案理由の説明とさせていただきます。 議案第45号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて。 次の者を宮古市教育委員会の委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第4条第1項の規定により議会の同意を求める。 住所、岩手県宮古市上鼻一丁目7番33号。氏名、中屋定基。生年月日、昭和14年1月29日。 平成17年3月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 参考といたしまして、略歴書及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋を添付しておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三上敏君) 本案につきましては質疑、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり同意することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり同意することに決定いたしました。 ここで中屋教育長の本会議場への入場を認めます。             〔教育長 中屋定基君入場〕 ○議長(三上敏君) それでは、ここで暫時休憩いたします。             午後2時50分 休憩             午後3時00分 再開 ○議長(三上敏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第18 意見書案第64号 発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書(教育民生常任委員会委員長報告) ○議長(三上敏君) 委員会付託事件の審査報告を議題といたします。 日程第18、意見書案第64号 発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書について、教育民生常任委員会委員長の報告を求めます。 坂下正明君。             〔4番 坂下正明君登壇〕 ◆4番(坂下正明君) 当委員会に付託されました意見書案第64号 発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書について、去る3月7日、委員会を開催し、提出者及び関係部長等の出席を求め、意見を聞くなど慎重に審査した結果、意見書案第64号は原案可決すべきものと決定いたしましたので、会議規則第 102条の規定により報告いたします。 ○議長(三上敏君) お諮りいたします。 意見書案第64号 発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書について、教育民生常任委員会委員長の報告は原案可決すべきものであります。 委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第64号は教育民生常任委員会委員長の報告どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第19 議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第2号 平成17年度宮古市国民健康保険事業特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第3号 平成17年度宮古市老人保健特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第4号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第5号 平成17年度宮古市土地取得事業特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第6号 平成17年度宮古下水道事業特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第7号 平成17年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第8号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第9号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第10号 平成17年度宮古市山口財産区特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第11号 平成17年度宮古市千徳財産区特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第12号 平成17年度宮古市重茂財産区特別会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第13号 平成17年度宮古市水道事業会計予算予算等特別委員会委員長報告) △議案第14号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第15号 宮古市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第16号 宮古市働く婦人の家条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第17号 宮古市男女共生推進委員会条例予算等特別委員会委員長報告
    △議案第18号 宮古市生活用水供給施設条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第19号 宮古市花輪農村文化伝承館条例予算等特別委員会委員長報告) △議案第20号 宮古市工場設置奨励条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第21号 宮古市浄土ヶ浜レストハウス条例を廃止する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第22号 宮古市体育館条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第23号 宮古市市税条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第24号 宮古市津軽石火葬場使用料条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第25号 宮古市墓地条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第26号 宮古市墓地基金条例予算等特別委員会委員長報告) ○議長(三上敏君) 日程第19、議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算、議案第2号 平成17年度宮古市国民健康保険事業特別会計予算、議案第3号 平成17年度宮古市老人保健特別会計予算、議案第4号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計予算、議案第5号 平成17年度宮古市土地取得事業特別会計予算、議案第6号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計予算、議案第7号 平成17年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算、議案第8号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計予算、議案第9号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計予算、議案第10号 平成17年度宮古市山口財産区特別会計予算、議案第11号 平成17年度宮古市千徳財産区特別会計予算、議案第12号 平成17年度宮古市重茂財産区特別会計予算、議案第13号 平成17年度宮古市水道事業会計予算、議案第14号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第15号 宮古市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例、議案第16号 宮古市働く婦人の家条例の一部を改正する条例、議案第17号 宮古市男女共生推進委員会条例、議案第18号 宮古市生活用水供給施設条例の一部を改正する条例、議案第19号 宮古市花輪農村文化伝承館条例、議案第20号 宮古市工場設置奨励条例の一部を改正する条例、議案第21号 宮古市浄土ヶ浜レストハウス条例を廃止する条例、議案第22号 宮古市体育館条例の一部を改正する条例、議案第23号 宮古市市税条例の一部を改正する条例、議案第24号 宮古市津軽石火葬場使用料条例の一部を改正する条例、議案第25号 宮古市墓地条例、議案第26号 宮古市墓地基金条例について、予算特別委員会委員長の報告を求めます。 野沢三枝子君。             〔10番 野沢三枝子君登壇〕 ◆10番(野沢三枝子君) ご報告いたします。 平成17年3月市議会定例会において予算等特別委員会に一括して付託された議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算から議案第26号 宮古市墓地基金条例までの26件について、3月9日、10日、11日及び14日の4日間、市長、助役及び担当部長等の出席のもとに委員会を開催し、説明を受けるなど慎重に審査した結果、議案第1号から議案第26号までは、お手元に配付されてありますとおり次の意見書を付して原案可決すべきものと決定いたしました。 平成17年度予算に対する意見。 平成17年度各会計予算については、6月6日に合併を控え、それに伴う一時経費や継続事業などを計上したものとなっているが、自主財源の主軸である市税が伸び悩んでいることから、財源確保のため有価証券の売却を見込むなど厳しい状況となっている。 こうした中にあって、昨今の少子高齢化社会を支えていくためには、とりわけ、産業振興と雇用対策が急務となっており、優先的な取り組みが必要である。 また、厳しい運営を続けている(株)宮古地区産業振興公社については、市としても健全経営に向けて監督指導を強化するとともに、基幹産業である水産物の高付加価値化の促進を望むものである。 なお、次の事項は、各委員からの意見要望を特筆したものであり、今後の市政運営において配慮するとともに、新市に十分反映されるよう引き継ぎされたい。 記。 1、一般会計歳入について。 (1)滞納額解消の取組の強化。 2、一般会計歳出について。 (1)生活バス路線運行補助金の軽減策の検討。 (2)特殊勤務手当の見直し。 (3)乳幼児医療給付費の対象枠の拡大。 (4)生活扶助制度の適正な運用。 (5)医療の村用地の有効活用。 (6)ごみ収集民間委託内容の改善。 (7)汚水処理計画区域外の市町村設置型合併浄化槽の導入。 (8)生ごみの資源化の検討。 (9)水産物の高付加価値化の促進。 (10)廻来船の受入体制の強化。 (11)間伐材の有効活用。 (12)国土調査の取組の強化。 (13)鍬ヶ崎地区の津波対策の確立。 (14)北部環状線の早期着工に向けた環境整備。 (15)市営住宅の計画的整備。 (16)学校施設と児童生徒の安全対策の強化。 (17)宮古市総合運動公園の整備。 (18)地区センター等の早期整備。 3、特別会計について。 (1)介護施設入所待機者の解消。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 予算等特別委員会委員長の報告が終わりました。 質疑を省略し、直ちに討論に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 討論がございませんので、直ちにお諮りいたします。 予算等特別委員会委員長の報告は議案第1号から議案第26号まで、要望、意見を付して原案可決すべきものであります。 委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号から議案第26号までは、予算等特別委員会委員長の報告どおり要望、意見を付して原案可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第20 付託事件調査について(産業廃棄物対策特別委員会委員長報告) ○議長(三上敏君) 日程第20、付託事件調査についてを議題といたします。 産業廃棄物対策特別委員会委員長の報告を求めます。 田中尚君。             〔21番 田中 尚君登壇〕 ◆21番(田中尚君) 産業廃棄物対策特別委員会委員長報告でございます。ご報告いたします。 皆さんのお手元に報告書をお配りしておりますが、ちょっと長いですので、私からは調査の目的と調査結果及び意見の部分だけ朗読いたしまして報告といたしたいと思います。 委員会調査報告書。 本委員会に付託の調査事件について、会議規則第 102条の規定により下記のとおり報告します。 記。 1、調査目的。 市内の産業廃棄物処分場に関して惹起される諸問題への対処並びに産業廃棄物処理施設のあり方についての調査研究を行うこと。 調査経過は報告書のとおりでありますので、後でお読みいただきたいと思います。 3ページの3、調査結果及び意見を朗読いたします。 (1)マルイ舗装などの産業廃棄物の不適切処理について。 県の廃棄物撤去命令等とそれに対する履行状況は別紙(資料1及び資料2)のとおりである。 撤去命令などへの履行状況は、マルイ舗装はそれなりに対応してきているが、及川伊太郎氏個人は履行期限も守らず、処分計画書も不備で再提出を指示されるなど、履行状況は極めて不十分で、事実上の棚上げ状態であり、住民の期待を損なうことが危惧される。 また、履行財源に県や市発注の公共事業を当てにし、県の「非指名」を批判しているが身勝手な主張である。同様に環境基準を超える汚染浸出水問題では原因埋設物の撤去でなく、水処理対策で十分として撤去命令などを、事実上無視しようとする主張も納得できない。 このような状況を打開し、地域住民の健康・安全と行政への信頼を維持・回復させるため許認可権のある県においては、①「代執行」も視野に早期履行に可能なあらゆる手段を具体化すること。②マニフェストの調査・分析事務の継続に必要な措置を講ずること。の2点について、早急に行うよう委員会として提案するものである。 (2)長沢地区産業廃棄物処理施設について。 長沢地区に設置されている産業廃棄物処理施設の処分業の営業許可については、市及び議会は長沢地区の環境悪化の懸念に加え、同施設の承継者が法などに規定されている経理的能力基準を満たしていないとの判断から、同承継者からの営業許可申請に対しては不許可も選択肢に慎重な審査を行うよう一貫して県に要請してきた。(資料3) 市などの一連の要請によって、県の決定した「不許可処分」は、平成12年10月に国から取り消し決定が通知されるなど困難な状況が生じたこともあったが、平成17年3月7日最終処分場(安定型)の設置許可が取消処分となったところである。 なお、現地では樹木の伐採が行われ、新たな産廃処理施設の設置と関連があるのか関心を呼んでいるが、安定型であれ、中間処理施設型であれ、地域住民の意向に反する施設は認められないものである。 (3)産業廃棄物の処理形態について。 経済活動の進展によって大量に排出される産業廃棄物を適切に処理する循環型システムの構築は、地球環境を維持し続けていくためにも一層重要な課題となっている。 住民の民営に対する根強い不信感があることからも、産業廃棄物処理施設では、県が県北地域に第二クリーンセンターを設置する計画だが、沿岸地域への設置についても要望する必要がある。 同時にその間、宮古地区広域行政組合の焼却処理施設の効率的活用を図り、地域の産業形態や経営規模に応じた一般廃棄物との適切な併せ処理の拡充・具体化を求めるものである。 最後に、委員会の調査活動を終えるに当たり、(株)マルイ舗装などの埋設物の撤去作業が完了していないことは唯一の懸念材料であるが、地区住民の安心できる環境保全を構築するために、今後とも早期解決に向け議会として十分な関心と必要な監視を継続していくことが重要である。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) お諮りいたします。 ただいま産業廃棄物対策特別委員会委員長からの報告がありましたが、委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、委員長の報告どおり決定いたしました。 お諮りいたします。 委員長の報告どおり調査が完了いたしましたので、本日をもって調査終了いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本件調査は終了することに決定いたしました。--------------------------------------- △閉会 ○議長(三上敏君) これをもって本会議に付議されました事件の審議はすべて議了いたしました。 よって、平成17年3月宮古市議会定例会を閉会といたします。 ご苦労さまでございました。             午後3時16分 閉会 地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。   平成  年  月  日                 宮古市議会議長  三上 敏                 署名議員     落合久三                 署名議員     蛇口原司...